〔学問の自由〕とは

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

 この短い文章の読み方が今の混乱の原因だったようだ。
 結論から言えば次のようだ。
1.学問とは学習する、研究することだけを指すのではないことだ。研究した成果を発表し、多くの人の認識の一部となり、その科学知識が人々の幸福に役立つことまでを指す。つまり社会的共通認識までを指すのだろう。
2.自由とは束縛されずに学問をすることを指す。(学問とは上記の定義)誰にも知られず研究だけすることは自由なのか?
発表したいときに発表する自由が必要だ。発表されたものが障害なく世間に知られることが必要だ。通常それを妨げるものは権力、国家権力だ。
つまり国家権力からの自由という意味なのだ。
3.これは特別条項である。だから学問に関しては一般条項より上位にある。具体的には今回の例で、内閣の組織は一般的には首相の監督を受けるが、学問を司る組織は自由である。なお、国の予算を使っていても首相の監督を受けないものとして、裁判所や国立大学などがある。

憲法学者にまでたてつく政府だから何を言っても納得しないだろう。それが権力というものだ。幸いながら日本はまだ一応民主主義に従う。だから選挙で意思表示が可能だ。早くしないとナチスのようになる。それは間違いない。

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