日本学術会議法改正の付帯決議

参議院 文教委員会 第8号 昭和58年5月12日 での付帯決議です。
今の政権は当時も現在も同じ考えだと強弁しています。一部の科学者を忌避することがこの決議からうかがえるでしょうか?

○高木健太郎君 私は、ただいま可決されました日本学術会議法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、無党派クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
    日本学術会議法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
  日本学術会議が、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、その機能を十分発揮できるよう、政府及び日本学術会議は、左記事項について特段の配慮をすべきである。
 一、会員の部別・専門別定員、推薦等に関して政令を定めるに当たっては、日本学術会議の自主性尊重を基本として十分協議すること。 なお、内閣総理大臣が会員の任命をする際には、日本学術会議側の推薦に基づくという法の趣旨を踏まえて行うこと。
 二、日本学術会議は、科学者の総意を反映するため、幅広い分野から適切な会員が確保されるよう努めること。
 三、日本学術会議が、その目的・職務を十分果たせるよう、必要な経費その他諸条件の整備を図ること。
 四、日本学術会議と科学技術会議、学術審議会、日本学術振興会その他の学術関係機関との連携協力体制の確立に努めること。特に、日本学術会議が行う勧告、答申、要望等について、政府はその趣旨を尊重して適切に対処すること。
 五、本制度について、その実施結果を踏まえた見直しのため、適当な時期に国会に報告すること。
  右決議する。

この記事へのコメント

2020年10月11日 00:44
二、日本学術会議は、科学者の総意を反映するため、幅広い分野から適切な会員が確保されるよう努めること。

日本学術会議はこれに反してるんだから、任命拒否は当然

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