起訴による休職、公務員と国会議員
非常に問題のある書き方を見た。
まず公務員が起訴されたら休職になると聞いていたが、それは法律に書き込まれた事実だった。
日本は人権を改めて確保しないといけないだろう。
例え公務員の休職規定を認めたとしても、国会議員に同様のことを求めるのはさらに間違った意見だ。
「マスコミだけが世論とは言わないが」という。今のマスコミに世論を名乗る資格は全くない。国民はマスコミの世論誘導にNOを言わないといけない。この大変なときにマスコミの戯言に耳を貸す余裕は今の国民にはないだろう。
小沢を支持しているわけではないが、このマスコミのやり方に対しても、裁判を戦うことが必要だと改めて言っておきたい。
▼推定無罪とはいうが、一般公務員は起訴されたら休職となる。郵便不正事件で不当逮捕された村木厚子さんは、5カ月も自由を奪われ、復職までの1年3カ月を無駄にした。立法という究極の公務に携わる小沢氏も、「政治休職」するのが筋だ▼昨日の各紙社説は、本紙と産経が議員辞職を求めたほか、毎日が「自ら身を引け」、日経が「最低でも離党を」、読売も「政治責任は重い」と氏に辛い。マスコミだけが世論とは言わないが、今さら「闘争」でもなかろう。この日本にそんな余裕はない朝日天声人語これが受験に必須と言われた天声人語のなれの果てとは悲しすぎるではないか。
まず公務員が起訴されたら休職になると聞いていたが、それは法律に書き込まれた事実だった。
(本人の意に反する休職の場合)起訴されれば給与を失い生活に困る、確かに法律には書いてあるが、正しいのだろうか。公務員については労働者に普通に存在する団結権も認めていない。これはILOにも勧告されているし、明らかな憲法違反だと思う。そして同様に起訴されるだけで給与を失う規定も憲法違反だと思う。
第七十九条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
(休職の効果)
第八十条 前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。
○2 前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
○3 いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。
○4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。
国家公務員法
日本は人権を改めて確保しないといけないだろう。
例え公務員の休職規定を認めたとしても、国会議員に同様のことを求めるのはさらに間違った意見だ。
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。何故このような規定があるかといえば、権力を持つ与党議員が野党議員を捕まえて有利な議決をすることを防ぐ意味だ。公務員が政治に従属する故に休職規定があると認めたとしても、国会議員に同様のことを認めるわけにはいかない。民主主義はこういったことを厳格に適用することにより機能できるのだろう。
「マスコミだけが世論とは言わないが」という。今のマスコミに世論を名乗る資格は全くない。国民はマスコミの世論誘導にNOを言わないといけない。この大変なときにマスコミの戯言に耳を貸す余裕は今の国民にはないだろう。
小沢を支持しているわけではないが、このマスコミのやり方に対しても、裁判を戦うことが必要だと改めて言っておきたい。
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