これでは馬鹿丸出しではないか、中国船長釈放

 中国船船長の釈放決定 送還へ(NHKニュース)と報道されている。
 中国の圧力に負けたように釈放したとすれば、日本の外交の敗北であり、当然首相の判断のはずだが、現在の報道では官房長官までが了としたようだ。外務大臣も首相も日本国内にいないから官房長官が判断したというのならそれは詭弁だ。
 こんな形で釈放するのなら、はじめから逮捕しない方が良かったし、即時釈放した方が遙かに良かった。官房長官の政治責任は大きすぎるだろう。もし首相がこの責任をかぶれば、確実に内閣解散だ。 

 発表は那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事が行ったそうだが、この人は法律とか日本政府の組織を知っているのだろうか?
処分保留のまま釈放することを24日、決めました。
釈放する理由として「衝突された巡視船の損傷の程度が航行ができなくなるほどではなく、けが人も出ていない。船長は一船員であり、衝突に計画性が認められない」としました。そのうえで「わが国の国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、これ以上、船長の身柄の拘束を継続して捜査を継続することは相当でないと判断した」と述べました。鈴木次席検事は「政治の判断があったのか」という質問に対し、「検察当局として決めたことだ」と答えました。
 「処分保留」は刑事訴訟法には出てこない言葉だ。これに関連する刑事訴訟法の条文
第二章 公訴
第二百四十七条  公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
 検察官は公訴するか否か判断するのであって、「処分保留」とはまだ判断しない状態を指すだけだ。これを永久にしないとすれば、単なる職務怠慢である。
 まだ判断できていない状況の時に、損傷の程度とか計画性を言及しても判断を伸ばす説明にはならない。
 検察官が外交関係を考慮して法律を無視することが許されるわけもないと思う。外務省が意見を言い首相が最終判断して初めてこのようなことがあり得るのだ。検察当局がこんなことを決める権限はない。

 この決定に関係した政府の要因は単なる馬鹿ではないのだろうか?罷免する必要があるのではないだろうか?

 
 しかしながら、逮捕拘留と捜査後の起訴決定とは別の話である。容疑者を逮捕してもしなくても適切な捜査をして起訴すればいいことだ。「処分保留のまま」と異例のような表現をするが、これは日本の検察のありようが異常であるからだ。
 否認を続ければ拘留を続けることは法律のどこを見れば適用されるのか、数多くの冤罪はこの慣習により発生していると行って過言ではないだろう。これを常識と考えるからおかしな話になる。
 検察官による拘留はこうなっている。
第二百五条  検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
○2  前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
○3  前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
○4  第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。   
 これを受けて
第二百六条  検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
○2  前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
 ここでは正当なものとしか規定がないが、保釈には基準がある。これと似たものだと思う。
第九十六条  裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一  被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五  被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
 通常の事件であればこの条件に当てはまらないのなら保釈も出来るだろうし、もともと長期の拘留もするべきではないのだろう。

 今回の中国人船長に対してもこれらの条件が適応できるのなら、釈放して捜査を継続し、起訴するか否かを決めたら良いことになる。
 しかしながら状況から見て第1項の「被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。」に該当するのではないだろうか。起訴しても絶対に出頭しないだろうし、実刑に処しても実際には出来ないだろう。
 従って釈放することが日本の法律に沿って粛々と裁くことを放棄することは明白だろう。

 管首相はいまだに法律に則ってと言っていた。どの法律に則ってあのような判断と説明をしたのか、首相が解明し説明する責任があろう。そして意に沿わない決定をした人物がいれば断固として処置をせざるを得ないだろう。

 ついでに!!
 ここまで敗北するのなら、日本人の人質と交換だと言っておく方がよほど良かったのではないだろうか?なんてね。

 官房長官の記事を残しておきます。
官房長官 法にのっとった結果
9月24日 18時12分
仙谷官房長官は、記者会見で、沖縄県の尖閣諸島の日本の領海内で中国の漁船と海上保安庁の巡視船が衝突し、漁船の中国人の船長が逮捕された事件で、那覇地方検察庁が船長を処分保留のまま釈放することを決めたことについて「粛々と国内法にのっとって手続きを進めた結果、ここに至ったと理解している」と述べました。

この中で仙谷官房長官は「刑事事件として、刑事訴訟法の意を体して判断に到達したという報告を受けており、那覇地検の判断を了としている。菅総理大臣には、秘書官室から連絡し、那覇地検が発表したあと、外交ルートを通じて中国に通報した。わたし自身は、粛々と国内法にのっとって手続きを進めた結果、ここに至ったと理解している」と述べました。そのうえで仙谷長官は、那覇地検が釈放の理由の1つに国民への影響や日中関係をあげていることについて「検察官が総合的な判断を基に身柄の釈放や処分をどうするかを考えたとすれば、それはそれでありうる」と述べました。一方、仙谷長官は、今後の日中関係について「日中関係が悪化する可能性や兆候が見えていたことは、まごうことなき事実だ。ここからあらためて日中関係が重要な二国間関係であって、戦略的互恵関係の中身を豊かに充実させることを両国とも努力しなければならない」と述べました。NHKニュース

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