〔学問の自由〕とは

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。  この短い文章の読み方が今の混乱の原因だったようだ。  結論から言えば次のようだ。 1.学問とは学習する、研究することだけを指すのではないことだ。研究した成果を発表し、多くの人の認識の一部となり、その科学知識が人々の幸福に役立つことまでを指す。つまり社会的共通認識までを指すのだろう。…
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日本学術会議法改正の付帯決議

参議院 文教委員会 第8号 昭和58年5月12日 での付帯決議です。 今の政権は当時も現在も同じ考えだと強弁しています。一部の科学者を忌避することがこの決議からうかがえるでしょうか? ○高木健太郎君 私は、ただいま可決されました日本学術会議法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民…
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